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​医薬品の販売に関して

医薬品販売許可書の情報

許可区分  : 薬店

許可番号  : 利店舗第00008号

登録年月日 : 平成30年4月17日

有効期限  : 平成30年5月1日から令和6年4月30日まで

氏名    : 田村 清子

店舗の名称 : ドラッグ・たむら

店舗の所在地: 群馬県利根郡みなかみ町布施2458-7

許可証​発行所: 群馬県利根沼田保健所

​特定販売届書の情報

届出年月日 : 2022年5月10日

届出先   : 利根沼田保健所

店舗管理者と
​勤務する薬剤師・登録販売者の情報

管理薬剤師 : 薬剤師 田村清子 

現在勤務中の

資格者氏名・

業務    : 薬剤師 田村清子 担当業務:対面販売・保管・陳列・販売・情報提供・相談応需 

        勤務状況:月~土10:00~18:30 日11:00~17:00 

        登録販売者 並木加奈江 担当業務:対面販売・保管・陳列・販売・情報提供・相談応需

​        勤務状況:月火・木金土 9:30~17:00

名札等による

区別に関する

​説明    : 薬剤師:名札に氏名及び「薬剤師」と記載

        登録販売者:名札に氏名及び「登録販売者」と記載

電話番号  : 0278-64-2458

メール

アドレス  : dt2458@gmail.com

実店舗

営業時間  : 月曜~土曜 9:30~18:30

        日曜    11:00~17:00

​        定休日:年末

 

​専門家が相談応需を受ける時間及び連絡先の情報(緊急時)

電話番号  : 0278-64-2458

メール

アドレス  : dt2458@gmail.com

実店舗の

相談応需

時間    : 9:30~18:30(月~土)、11:00~17:00(日)

特定販売の

為の応需

時間    : 10:00~17:00 水・日・祝は行わない 担当:並木加奈江

ホームページ

上の取扱

医薬品   : 第二類医薬品、第三類医薬品

ホームページ

上で販売する

医薬品の

​使用期限  : 使用期限まで90日以上期限があるもの

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​一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
※医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の略)
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、及び第三類医薬品の定義、及びこれらに関する解説

要指導

医薬品   : 

次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効果及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

1、その製造販売の承認の申請に際して、医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

2、その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

3、医薬品医療機器等法第44条第1項に規定する毒薬

4、医薬品医療機器等法第44条第1項に規定する劇薬

一般用

医薬品   : 

医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導用医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。

第一類

医薬品   : 

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認をうけてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

第二類

医薬品   : 

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。

第三類

医薬品   : 

第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。

個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。

 

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び

第三類医薬品の表示及び情報提供に関する解説 : 

医薬品のリスク区分ごとに「要指導医薬品」「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を「指定第二類医薬品」といいます。指定第二類医薬品については、2つの文字を〇(丸枠)または□(四角枠)で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び

第三類医薬品の提供及び指導に関する解説 :

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また対応する専門家も下記のように決まっています。

​登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。

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指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説

及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示  : 

サイト上では指定第二類医薬品の取り扱いを致しません。

また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための注意喚起を行っております。薬剤師または登録販売者にお尋ねください。

一般用医薬品の陳列表示に関する解説 : 

第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(薬局等と構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。

指定第二医薬品は薬局等と構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。

第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳連棚にも表記をしています。なお、サイト上では商品名の最後に【第二類医薬品】、【第三類医薬品】とリスク区分を表示し、混同しないようにわけて表示しています。

医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説

[医薬品被害救済制度]

医薬品を適使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

救済制度窓口 0120-149-931

​受付時間 9:00~17:30 /月~金曜(祝日・年末年始を除く)

販売記録作成にあたっての個人情報利用目的

個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客様のプライバシー保護に努めます。

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